

「苦情申出窓口」の設置について
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社会福祉方第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。 本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員会を下記により設置し、苦情解決に努めることと致しましたので、お知らせいたします。 |
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| 記 | ||||
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1.苦情解決責任者 2.苦情受付責任者 3.第三者委員会 |
小山 敏子 清水 和子 蜷 久男 川鍋 富三男 |
(園 長) (主任保育士) (042-565-5276) (042-562-3014) |
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| 苦情解決の方法 | ||||
| (1)苦情の受付 | ||||
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苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当社が随時受け付けます。 なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。 |
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| (2)苦情受付の報告・確認 | ||||
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苦情担当者が受付苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒絶した場合を除く。) に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 | |||
| (3)苦情解決のための話し合い | ||||
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苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 ア.第三者委員による苦情内容の確認 イ.第三者委員による解決案の調整・助言 ウ.話し合いの結果や改善事項の確認 |
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| (4)区市町村段階の苦情対応窓口、東京都社会福祉協議会の「運営適正委員会」の紹介(介護保険事業者は国保連、区市町村も紹介) | ||||
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本事業所で解決できない苦情は、市区町村段階に設けられた苦情対応窓口に申請し出る事ができます。また、東京都社会福祉協会に設置された福祉サービス運営適正化委員会(電話 03-3268-1148)でもご相談をおうけいたします。 | |||
| 以上 | ||||